NHKの受信料をめぐる裁判が活発化してきている。
ご存知のとおり、NHKは放送法【受信設備を設置した者には受信契約を結ぶ義務がある】を法的根拠として受信料を徴収している。
またその理由を「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」という目的達成のため、また特定の勢力や団体に左右されない独立性を担保するため、とNHKは説明している。
しかしテレビを設置しているからといって、NHKが勝手に電波を送っているくせに、それだけで料金を徴収するのはおかしい。という声が広がってきている。
またNHK放送だけ映らないようにする「イラネッチケー」なるものが作られた。
直径21mmほどの筒状の装置で、テレビ受像機のアンテナ入力端子などに取り付けると、NHKのテレビ周波数の放送波をだけを遮断するという装置だ。
これをテレビに溶接するとNHKが見られなくなるというものだが、これを付けたら受信料を払わなくてすむのかどうか裁判が行われている。
一審が行われた地裁では、「NHK放送を受信できない以上、受信契約を締結する義務はない」という判決が出されていたが、二審の東京高裁では、一審の判決を覆して「たとえNHK放送が映らなくても、電波を増幅させるブースターを使用すればNHK放送を視聴できるので契約義務が生じる」といった判決が出た。
これからもNHKの受信料に関する議論は活発になっていきそうだ。